健康保険証、今年の秋で発行終了!どうする?

改正マイナンバー法が成立し
今年の12/2日以降は
従来の健康保険証は発行されません

※当ブログ 健康保険証廃止の内容につきまして
→ YouTubeの動画を参考にさせて頂きました

現状の健康保険証イラストです

マイナンバーカードに
健康保険証を登録し
マイナンバーカードで
使用していくことになりました

そもそも2024年6月時点で
マイナンバーカードの取得率は
国民の70%だそうです

マイナンバーカードの
情報漏れとかの
トラブルもだいぶ
問題になった時期もありましたね

マイナンバーコード表面のイラスト

マイナ保険証は
やっぱり不安だから
「利用したくないわ」
という人も、いるようです

では、マイナ保険証を使わない場合
どうなるんでしょう?

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結論からいいますと

今年、従来通り健康保険証を発行します

発行済みの健康保険証は
健康保険証廃止後1年間有効
(先に有効期間が到来する場合は有効期間で終了)

現状の健康保険証はいつまで使用できるのかのイラスト

現行の健康保険証は
最長でも
令和7年秋(廃止日から1年目の前日)までしか
仕えません

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現行の保険証の代替品として

健康保険証の代わりとなる
資格認定書を発行してもらうことになります

これは自動的に発行してくれることではなく
【原則本人の申請に基づいて保険者より発行】
になるので
必ず申請が必要!です

保険者が必要と認める時は、本人からの申請によらず資格認定書を交付してくれる場合もあり(特例)

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当初は発行の有料化という案も
でたそうですが
結局は
無料で交付し

廃止期間を設けることもしないことになりました

でも
期間は1年以内に設定ということで
少なくとも
毎年、申請が必要ということになりました


資格確認書のまとめ

有効期間・・・最長1年間

手続き・・・本人の申請(保険者が必要と認める時は本人からの申請がなくても資格確認書の経過措置あり)
※( )内の措置は生活保護関係の特例でしょうか?(個人的感想ですが)

費用・・・無料

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現状の保険証廃止後1年間は

3種類の書類(カード)が存在することになります

マイナ保険証・(現行の)保険証・資格確認書

  

●現在の保険証よりも医療費の節約ができます
※負担割合によって金額はことなります
※受信料や薬局での充実加算の計算が、従来の保険証の1/3~1/4低い

●就職や転職、引越しをしても健康保険証として、ずっと利用できます
※医療保険者への届け出は従来通り必要です

●限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度が適用されます
※高額療養費制度に同意した場合

●医療費控除が自動入力されるので、確定申告が簡単になります
※マイナポータルの登録が必要です

●過去の情報が見られるので治療に役立てたり投薬の重複を防ぐことができます
※お薬情報・健康情報の利用に同意した場合

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医療機関や薬局に設置の端末を使えば
30秒でマイナ保険証の登録が完了します!
※機種には数種類あります

→登録手順については別サイトを参考にさせて頂きました

マイナンバーカードを
顔認証カードリーダーに置く

マイナ保険証の登録手順
顔認証カードリーダーに置く

認定方法を選ぶ

設定方法で顔認証を選ぶ

顔認証か暗証番号を選ぶ

顔認証か暗証番号を選ぶ

顔認証の場合、枠内に顔を入れて読み取り

顔認証の場合は表示される枠内に顔を入れて読み取る

いくつかの同意事項に答える

いくつかの同意事項に答える

健診情報の提供に同意しますか(40歳以上)

健診情報の提供に同意する(40歳以上)

マイナ保険証登録の申し込みに同意して

マイナ保険証登録の申し込みに同意する

高額療養制度を利用するかどうか
利用しない人はここで終了(カード取り出し)

登録完了してカード取り出し

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